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手形の不渡り

支払いを拒絶された手形が不渡手形

不渡手形という勘定科目を用いる問題も、簿記2級では頻出です。
不渡りとは手形を受け取った人が、手形の支払いを求めたものの、支払いを拒絶されることを言います。不渡手形は期限内に代金を回収できない手形のことです。支払うことのできない手形は不良債権になってしまいます。

不渡りとなった手形は通常の手形と区別するために、不渡手形に振り替えます。



神戸商店は、得意先の奈良商店から受け取った奈良商店振出の約束手形¥5,000の満期日が到来したが、取引銀行より不渡りとなった通知を受けた。



借方科目 金額 貸方科目 金額
不渡手形 5,000 受取手形 5,000

支払可能だった受取手形を支払不可能の不渡手形にします。資産である受取手形が減るので貸方に記入し、それに対して借方の不渡手形が増えると考えましょう。

不渡りとなった手形は、完全に代金回収が不可能というわけではありませんが、その可能性が高い手形として、不渡手形として取り扱われるのです。

割引した手形が不渡りになったとき



滋賀商店より売掛金の決済のために受け取り、過日、六角銀行で割引に付していた、同店振出し、当店宛ての約束手形¥10,000が満期日に支払拒絶されたため、同銀行より償還請求を受け、小切手を振り出して決済した。また、後日期日後利息¥3,000は現金で支払い、手形金額とともに滋賀商店に対して支払い請求をした。



借方科目 金額 貸方科目 金額
不渡手形 13,000 当座預金
現金
10,000
3,000

このように、すでに割引した手形が不渡りになったときは、諸費用と共に不渡手形に含めてしまいます。
問題文ではいろいろと修飾内容がたくさん書かれていますが、要は滋賀商店からもらった受取手形が不渡手形になってしまったということです。ただし、割引をすでにしていた手形が不渡りになったということがポイントになります。

銀行から償還請求されて、「小切手を振り出して決済した」と書かれているので、不渡手形分の金額を当座預金から支払ったわけですね。

また、これに伴って、期日後利息は現金で支払ったことになります。この余計に支払うことになった利息分¥3,000も不渡手形に含める必要があります。

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