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剰余金の配当と処分

決算を終えてすべての経費等を引いて利益が出た場合、株式会社ではその利益を株主に配当されることがあります。この剰余金の配当に関する仕訳が入試で問われることもありますので、しっかり覚えておきましょう。

利益準備金は2通りの計算方法で小さい額を



株主総会において、繰越利益剰余金を配当金¥3,000、別途積立金¥700として処分した。なお、利益準備金は会社法の規定額を計上した。会社の資本金、資本準備金、利益準備金、それぞれ¥10,000、¥1,200、¥500である。



借方科目 金額 貸方科目 金額
繰越利益剰余金 4,000 未払配当金
別途積立金
利益準備金
3,000
700
300

株主総会の際、配当金はまだ未払いの状態なので、未払配当金で貸方に振り分けます。
会社法においては、利益準備金は、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで、もしくは配当金の10分の1を積み立てることが強制されています。

問題文に「利益準備金は会社法の規定額を計上した」とある場合、積立額は2通りの計算をして、小さい金額の方を計算する。

(1)資本金×1/4−(資本準備金+利益準備金)

(2)株主配当金×1/10


(1)の方法で計算すると、¥10,000×1/4−(¥1,200+¥500)=¥800
(2)の方法で計算すると、¥3,000×1/10=¥300

¥300の方を利益準備金として計上します。

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